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信州昆虫学会会則

 

(名称・所在)

第1条 本会は,「信州昆虫学会」The Entomological Society of Shinshuといい,事務局を下記

におく.

(〒390-8621)松本市旭3-1-1 信州大学理学部

 

(目的)

第2条 昆虫に関する研究・趣味を通じて親睦を図るとともに,昆虫学の進歩と普及に寄与し,もって社会に貢献することを目的とする.

 

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1) 大会,講演会,講習会,採集会等の開催

(2) 会誌NEW ENTOMOLOGISTの発行および昆虫に関する印刷物の発行

(3) 昆虫学に関する調査研究および教育

(4) 関係学会や諸機関との連携

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

(会の構成員)

第4条 本会は次の会員を置く.

(1) 一般会員 (2) 若手会員(30歳以下) (3) 団体会員 (4) 名誉会員(本会に貢献度が高く総会において推薦された会員)

 

(会費)

第5条 会費は年額,一般会員は5,000 円,若手会員は500 円(会誌のPDF 版のみで修士課程までとする)ただし学会誌発送希望者は3,000円,団体会員は10,000円とする.名誉会員は会費

を徴収しない.

 

(入会・退会)

第6条 本会に入会しようとする者は,本会の目的に賛同し申込書に所定の事項に記入し,入会金1,000 円及び会費を添えて事務局へ申し込む.退会を申し出た者,または特別な事由なく2年間会費を納入しない場合には退会と認める.

 

(役員)

第7条 本会に次の役員をおく.

会長1名

庶務2名(幹事1名,庶務担当1名)

会計2名(幹事1名,監査2名)

編集委員 若干名

企画委員 若干名

役員の任期は2年とする.ただし再任を妨げない.

 

(役員会)

第8 条 役員会はすべての役員をもって構成され,会長が招集し本会の業務執行の決定,会長・委員の選定等を行う.

 

(総会)

第9 条 総会は年1 回開催し,事業計画,予算および決算に関する事項,会則の変更,その他重要事項を決議する.

 

(事業年度)

第10条 本会の事業年度は毎年1月1日から同年12月31日とする.

 

付則

(最終改正)本会則は令和5年9月5日より施行する.

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